サービス

キャッチボール・トゥエンティワンにできること。

会社紹介

キャッチボール・トゥエンティワンとは。

第1章 総則


第1条 約款の構成および適用


  1. 株式会社ディスカヴァー・トゥエンティワン(以下、「当社」といいます)は、以下のとおり構成される当社の約款に基づき契約(以下、その契約を「利用契約」といい、当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます)を締結の上、利用者に対してインターネット関連サービスを提供します。

    1. (1)基本約款
           利用契約の締結手順およびインターネット関連サービスに共通して適用される事項を規定するもの。

    2. (2)サービス別約款
         インターネット関連サービスごとに適用される事項を規定するもの。

  2. 利用契約には、基本約款および利用者が利用するサービスに対応するサービス別約款が適用され、これらにより利用契約の内容が規律されるものとします。

  3. 基本約款とサービス別約款に矛盾または抵触する規定がある場合、サービス別約款の規定が優先して適用されるものとします。

  4. 利用契約の締結は、インターネット関連サービスごとに行われるものとします。

  5. 基本約款およびサービス別約款において定義された用語は、特に規定しない限り、当社の他の約款においても同一の意義を有するものとします。

  6. 基本約款およびサービス別約款中に記載したURL および当該URL により指定されるウェブページは、特に明記がない限り、約款の一部を構成するものではありません。

  7. 第2条第1項による当社から利用者に対する通知については、基本約款および利用者が利用するサービスに対応するサービス別約款と共に利用者に適用されます。基本約款および利用者が利用するサービスに対応するサービス別約款と通知事項に矛盾または、抵触する定めがある場合、通知が優先して適用されるものとします。

  8. 当社は、利用者がインターネット関連サービスの利用契約の申込みを行った時点で、基本約款および、利用契約の申込みに対応するサービス別約款について、合意があったものとみなします。

第2条 通知

  1. 当社から利用者に対する通知は、利用者の指定した電子メールアドレスへの電子メールの送信、書面の送付、当社ホームページ(https://d21.co.jp/)への掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。

  2. 当社が前項記載の方法のうち電子メールの送信または当社のホームページへの掲載により通知を行う場合には、当該通知は、当社がその発信または送信可能化に必要な処理を完了した日に行われたものとします。

  3. 当社が利用者に対して第1項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

第3条 インターネット関連サービスの種類

インターネット関連サービスの種類および内容は、各サービス別約款に定めるとおりとします。

第4条 約款の変更

  1. 当社は、予告なく基本約款またはサービス別約款を変更することがあります。すでに締結された利用契約にも変更後の基本約款またはサービス別約款が適用されるものとします。

  2. 本条第1項の規定に関わらず、基本約款またはサービス別約款の変更が、利用者に対する重大な不利益になると当社が判断する場合、15日の予告期間を置いて変更後の基本約款またはサービス別約款の内容を利用者に当社所定の方法によって通知することにより、基本約款またはサービス別約款を変更するものとします。

第2章 利用契約の締結等

第5条 利用契約の申込み

  1. インターネット関連サービスの利用申込みは、当社所定の方法により行われるものとします。

  2. 継続して提供されるインターネット関連サービスの提供は、利用契約が有効に締結され、申込日または当社が指定した利用開始日から開始されます。

第6条 利用契約の成立

  1. 利用契約は、前条第1項に定める方法による利用申込みに対し、当社所定の方法により当社が申込者に対して承諾を通知したときに成立します。ただし、次の各号に該当する場合には、当社は、利用申込みを承諾しないことがあります。

    1. (1)当社が、申込みに係るインターネット関連サービスの提供、またはインターネット関連サービスに係る装置の手配・保守が困難と判断した場合

    2. (2)以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、申込者が当社との契約上の義務の履行を怠るおそれがある場合

    3. (3)利用申込みの内容に虚偽記載、誤記または、記入漏れがあった場合

    4. (4)申込者が日本国内に在住していない場合

    5. (5)申込者につき第25条第1項第2号および第3号に掲げる事由が存在する場合

    6. (6)インターネット関連サービスの利用料金の決済に用いるとして申込者が指定する預金口座等が決済に適切に用いることのできるものではない場合

    7. (7)申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または民法第17条第1項の審判を受けた被補助人のいずれかであり、申込につき法定代理人、後見人、補助人または保佐人の同意等を得ていない場合

    8. (8)申込者に対するインターネット関連サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合

    9. (9)申込者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に属する者と認められる場合

    10. (10)申込者が当社の社会的信用を失墜させる態様でインターネット関連サービスを利用するおそれがある場合

    11. (11)その他、当社が申込みを承諾することが不相当であると認める場合

  2. 前項の規定によりインターネット関連サービスの申込みを拒絶した場合は、速やかに申込者へ通知するものとします。なお、当社は、申込みを拒絶した理由を開示する義務を負わないものとします。

第7条 品目の変更

  1. 利用者は、サービス別約款において利用者が利用するインターネット関連サービスの品目の変更が可能であることが規定されている場合、当該規定に定められた日以降において、当該インターネット関連サービスの品目(プランと表記することがあります)を他の品目へ変更するよう請求することができます。

  2. 利用者から前項に基づく請求があった場合、当社は、第5条および第6条の規定に準じて取り扱います。

  3. 品目が変更された場合、変更後の品目につき、その利用開始日から、第15条に定める最低利用期間が開始するものとします。

第8条 契約事項変更の届出

  1. 利用者は、利用申込みの内容に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに当社に対して届け出るものとします。

  2. 利用者である法人が合併した場合に、合併後存続する法人または合併により新設された法人は、合併の日から14日以内に当社所定の方法により当社に届け出るものとします。

  3. 当社は、前2項の変更の届出が遅れたこと、または利用者が当該届出を怠ったことにより、利用者または第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとし、当該届出が遅れたことまたは利用者が当該届出を怠ったことにより当社からの通知が不着または延着となった場合でも、通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとします。

  4. 当社は、利用者について次の事情が生じた場合は、利用者の同一性または事業の継続性が認められる場合に限り、本条第2項および第3項を準用します。

    1. (1)個人から法人への変更

    2. (2)利用者である法人の分割または事業譲渡による新たな法人への承継

    3. (3)利用者である任意団体の代表者の変更

    4. (4)その他前各号に類する変更

第9条 相続

利用者であった個人が死亡した場合、利用契約は終了するものとします。ただし、相続の開始から14日以内にその利用契約上の地位を単独で承継するとして相続人が当社所定の方法により届け出た場合、当該相続人は、利用契約上の地位を承継できる場合があります。

第10条 利用契約上の地位等の譲渡等

  1. 利用者は、当社の事前の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位もしくは権利を第三者に譲渡し、担保として提供等し、または利用契約上の地位もしくは義務を第三者に引き受けさせることはできません。

  2. 利用者は、インターネット関連サービスの利用に関して当社が発行したアカウントを用いて第三者が行った一切の行為(不作為を含む)について、利用者の関与の有無を問わず、当社に対し、利用契約または法令に基づく民事上の一切の義務ないし責任を負うものとします。なお、この場合において、利用者または第三者が被ったいかなる損害についても当社は責任を負わないものとします。

第3章 利用者の責務

第11条 パスワード・ID等の管理

  1. 利用者は、インターネット関連サービスの利用に必要なID・パスワードの管理責任を負います。利用者はID・パスワードを第三者に開示・貸与・共有しないとともに第三者に漏洩することのないよう厳重に管理するものとします。また、ID・パスワードが第三者に使用された場合、当該利用行為により当社または他の者に生じた損害(当該利用行為に対する利用料金も含む)については利用者が責任を負います。

  2. 利用者は、パスワードを第三者に知られた場合またはそのおそれがある場合、直ちに当社にその旨通知するものとします。

  3. 利用者は、パスワードの内容を個人名、誕生日等第三者が容易に推測しうるものとしてはならず、かつ、パスワードの内容を定期的に変更しなければなりません。

  4. ID・パスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により利用者およびその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。

第12条 利用料金

  1. 利用者が当社に支払うべき金額は、利用料金ならびに当該利用料金支払に対して課される消費税および地方消費税相当額の合計額(以下、「料金」といいます)とします。

  2. インターネット関連サービスの利用料金は、以下のとおり構成されるものとします。

    支払形態 内訳と内容
    【定期支払】
    継続して提供されるインターネット関連サービスで、月次で一定額の利用料金を継続して支払う形態
    【初期費用】 インターネット関連サービス実施の準備(設定等)の費用
    【定額利用料】 月次払い(月額) 月額利用料金を毎月支払う
    年間一括払い
    (年額)
    年額利用料金を年に1回支払う
    【一回払い】
    単発のインターネット関連サービスで、一回で利用料金を支払う形態
    【スポット利用料】 一回で提供が完了するインターネット関連サービスの利用料金
  3. インターネット関連サービスの料金額は、当社所定の方法により通知します。

  4. インターネット関連サービスの料金額は、利用契約にて別途定めない限り、利用契約締結時の利用料金に従うものとします。ただし、物価または当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社がインターネット関連サービスの利用料金を不相当と認めるに至ったときは、第4条第2項に従って利用者に通知することにより、契約期間内でも、利用料金を変更することができるものとします。

  5. インターネット関連サービスの料金の支払期限は、サービス別約款に定めるとおりとします。

第13条 支払

  1. 利用者は、当社に対し、料金を、サービス別約款で定めたその支払期限までに、次項に定める支払方法のうち利用者が申込み時に選択した方法により、支払うこととします。

  2. 料金の支払方法は、次の2とおりとします。

    1. (1)(振込み)銀行等からの振込み(振込手数料は利用者の負担とします)

    2. (2)(自動引落し)銀行の預貯金口座からの口座振替

  3. 前項第2号の自動引落しの場合には、インターネット関連サービス利用日の属する月の6日(金融機関等が休業日の場合は、その翌日)に口座振替処理を行い、その際に口座振替処理が実施されなかった場合は、翌月の口座振替時に未振替分の料金を加算した金額を、支払うものとします。

  4. インターネット関連サービスのサービス料金については、サービス別約款に特別に定めない限り、基本約款と同じ支払方法により支払われるものとします。

第14条 遅延損害金

利用者が、所定の支払期日を過ぎても料金(次条に定める手数料も含む)を支払わない場合、利用者は、当該未払いの料金および、これに対する支払期日の翌日から支払日まで年率14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を、当社に対して一括して支払うものとします。

第15条 最低利用期間

最低利用期間は、サービス別約款に定める期間とし、最低利用期間内に利用契約が解除・解約等により終了した場合は、手数料として、利用契約終了日の翌日から最低利用期間終了日までの料金相当額を、利用契約終了日から10日以内に支払うものとします。なお、サービス別約款に最低利用期間の定めがないインターネット関連サービスについては、最低利用期間は設けないものとします。

第16条 禁止事項

利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。

  1. (1)当社もしくは第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為

  2. (2)当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為

  3. (3)当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、当社もしくは第三者への差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為

  4. (4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、またはそのおそれの高い行為

  5. (5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書、映像、音声等を送信または掲載する行為、または、これらを収録した媒体を販売する行為、または、その送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為

  6. (6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれにつき勧誘する行為

  7. (7)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為

  8. (8)インターネット関連サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為

  9. (9)他者に成りすまして当社インターネット関連サービスを利用する行為

  10. (10)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為

  11. (11)設置後はインターネット関連サービスにおいて利用者が直接操作可能となるサーバ、ネットワーク機器等の設備(利用者が設置するものを含み、以下、「サーバ設備」といいます)、または当社のルータ機器、バックボーン設備、回線設備、電源設備その他の当社がインターネット関連サービスを提供するにあたり用いる設備等(ただし、サーバ設備は除く)(以下、「電気通信設備等」といいます)に不正にアクセスする行為

  12. (12)他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的とした電子メール(スパムメール等)や他者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)等を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的な電子メールの転送を依頼する行為(チェーンメール)および当該依頼に応じて電子メールを転送する行為

  13. (13)当社もしくは第三者の設備等またはサーバ設備もしくは電気通信設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為

  14. (14)第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様においてインターネット関連サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為

  15. (15)当社のインターネット関連サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為

  16. (16)違法に賭博・ギャンブルを行い、または勧誘する行為

  17. (17)違法行為(けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を直接的かつ明示的に請負、仲介し、または誘引(他人に依頼することを含む)する行為

  18. (18)人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または不特定多数の者にあてて送信する行為

  19. (19)人を自殺に誘引または勧誘する行為

  20. (20)犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を不特定の者をしてウェブページに掲載等させることを助長する行為

  21. (21)他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、または社会的に許されないような行為

  22. (22)公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為

  23. (23)国内外の法令に違反する行為またはそのおそれのある行為

  24. (24)当社が別途定めた利用の制限事項に違反する行為

  25. (25)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様または目的でリンクをはる行為

  26. (26)その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害する等、利用者との信頼関係が著しく損なわれ、当社と利用者との契約関係の継続が困難であると当社が判断した行為

第4章 通信の秘密、知的財産および個人情報の取扱

第17条 通信の秘密の保護

  1. 当社は、インターネット関連サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条に基づき保護し、インターネット関連サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。

  2. 当社は、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令および令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わないものとします。

  3. 当社は、利用者が第16条各項のいずれかに該当する禁止行為を行い、インターネット関連サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、インターネット関連サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。

第18条 知的財産権の取扱

利用者によるインターネット関連サービスの利用により、利用者の著作物に関する著作権等の知的財産権が当社に譲渡されることはなく、また、インターネット関連サービスの提供により、当社の著作物に関する著作権等の知的財産権が利用者に譲渡されることはありません。利用者は、インターネット関連サービスの利用に必要な限りで当社著作物等を使用でき、当社は、インターネット関連サービスの提供に必要な限りで利用者の著作物等を使用できます。

第19条 個人情報等の保護

  1. 当社は、利用者の個人情報を「個人情報保護方針(https://d21.co.jp/privacy/)」に基づき、適切に取り扱うものとします。

  2. 当社は、利用者の個人情報を「個人情報保護方針(https://d21.co.jp/privacy/)」に記載する利用目的の範囲内で利用します。

  3. 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で、利用者の個人情報を業務委託先に預託する場合があります。

  4. 当社は次の各号を除き、利用者本人以外の第三者に利用者の個人情報を提供しないものとします。なお、通信の秘密に該当する情報については、第17条の規定に従って対応するものとします。

    1. (1)利用者本人の同意がある場合

    2. (2)利用者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関に個人情報を開示する場合

    3. (3)裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収等がなされる場合

    4. (4)法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合

    5. (5)緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断した場合

  5. 当社は、利用契約が終了し、当社所定の保存期間が経過した時点で、利用者の個人情報または通信の秘密に属する情報等を消去するものとします。ただし、当社所定の保存期間の経過後においても、当社が法令により保存する義務を負う場合は、かかる義務の履行に必要な範囲で当該情報を保持することができるものとします。

第5章 インターネット関連サービスの提供の中止等

第20条 提供の中止

  1. 当社は、次に掲げる事由がある場合は、インターネット関連サービスの提供を中止することがあります。

    1. (1)サーバ設備または電気通信設備等の保守、工事、移設等のため必要である場合

    2. (2)電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、またはそのおそれがあるため、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合

    3. (3)電気通信事業者等が、電気通信サービスの提供を中止した場合

    4. (4)インターネット関連サービスを提供するために必要な他社のサービスが、サービスの提供を中止した場合

  2. 当社は、前項に基づきインターネット関連サービスを中止する場合には、各利用者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。

  3. 当社は、第1項に基づきインターネット関連サービスの提供を中止する場合、当該中止の目的達成のために必要な範囲で、サーバ設備または電気通信設備等を移設等することができるものとします。

  4. 当社は、第1項に基づきインターネット関連サービスの提供を中止する場合に、当該中止または前項に基づく移設等により各利用者が被った損害について、賠償する責任を負いません。

第21条 提供の一時停止

  1. 当社は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該利用者に対するインターネット関連サービスの提供を一時停止することがあります。

    1. (1)利用者が料金の支払いを遅滞した場合

    2. (2)利用者の行為(不作為を含む)により当社のサーバ設備または電気通信設備等に支障が生じ、またはそのおそれがある等、当社の業務の遂行に支障が生じると当社が認めた場合

    3. (3)利用者が申込みに当たって虚偽の事項を記載したことが判明した場合

    4. (4)第22条第1項第1号もしくは第2号または第23条第1項第1号もしくは第2号の要求を受けた利用者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合

    5. (5)その他、基本約款またはサービス別約款に違反した場合

  2. 当社は、インターネット関連サービスを一時停止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。

  3. 当社は、第1項に基づきインターネット関連サービスの提供を一時停止する場合に、当該一時停止により各利用者が被った損害について、賠償する責任を負いません。

第22条 禁止事項に関する措置

  1. 当社は、利用者が第16条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合その他インターネット関連サービスの運営上必要であると当社が判断した場合は、当該利用者に対し、次の措置をいずれか単独でまたは複数組み合わせて講ずることがあります。

    1. (1)第16条に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求

    2. (2)インターネット関連サービス上に保存されたデータの全部または一部を削除するよう要求

    3. (3)インターネット関連サービスの機能の一部の利用を制限

    4. (4)前条の規定に基づきインターネット関連サービスの提供を一時停止

    5. (5)第26条第1項の規定に基づき利用契約を解除

  2. 当社は、前項に基づき前項第3号から第5号のいずれかの措置を講ずる場合には、利用者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。

  3. 当社は、第1項に基づいた措置を講じた場合に当該措置により各利用者が被った損害について、賠償する責任を負いません。

第23条 他者からのクレーム

  1. 当社は、利用者のインターネット関連サービスの利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合は、当該利用者に対し、前条第1項各号に定める措置または次の措置をいずれか単独でまたは複数組み合わせて講ずることがあります。

    1. (1)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求

    2. (2)インターネット関連サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求

    3. (3)事前に通知することなく、利用者または利用者の関係者が、インターネット関連サービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部または一部を、他者が閲覧できない状態に置く

  2. 当社は、前項に基づき前条第1項第3号から第5号および前項第3号のいずれかの措置を講ずる場合には、利用者に対して、事前にその旨ならびに理由および期間を通知します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。

  3. 当社は、第1項に基づいた措置を講じた場合に当該措置により各利用者が被った損害について、賠償する責任を負いません。

第24条 サービス品目の変更

  1. 当社は、利用者のインターネット関連サービスの利用状況に応じ、その利用するインターネット関連サービスの品目の変更を要請することがあります。利用者は、当社の同要請を正当な理由なく拒絶することはできないものとします。

  2. 当社は、業務の都合によりやむを得ずインターネット関連サービスの特定の品目を廃止することがあります。その際は、廃止する1ヶ月前までに利用者に対し通知を行うものとします。

  3. 当社は、第1項の変更の要請および前項の廃止により各利用者が被った損害について、賠償する責任を負いません。

第6章 利用契約の終了

第25条 利用契約の解除等

  1. 当社は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、当該利用者に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。

    1. (1)第6条第1項各号のいずれかに該当することが利用契約成立後に判明した場合

    2. (2)第16条第1項各号のいずれかに該当する場合

    3. (3)第21条第1項各号のいずれかに該当する場合

    4. (4)差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、または清算に入った場合

    5. (5)手形、小切手が不渡りとなった等支払を停止した場合、その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合

    6. (6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合

    7. (7)解散、減資、営業の全部または一部の譲渡等の決議をした場合

    8. (8)利用者に対する通知が不達となり、当社に返送された場合、または、当社から利用者に対して連絡ができなくなった場合

    9. (9)その他基本約款またはサービス別約款に違反した場合

  2. 利用者は、第15条に従うことを条件に、当社に対し前月20日までに通知することにより、翌月末日をもって利用契約を解約することができます。

  3. 利用者が、法人または個人事業者で、年間一括払い契約または一回払い契約の場合、前項に基づき利用契約を解約しても、既払いの料金は一切返金しないものとします。それ以外の利用者については、当社所定の手数料(解除等までの利用期間に応じた利用料金の按分額を含む)を差し引いた金額を返金するものとします。

第26条 契約期間、解約および自動更新

  1. 利用契約の契約期間は、利用開始日から1年を経過した月の末日までとします。

  2. 利用者が、契約終了月の前月20日までに(年間一括払いの場合は、契約終了月の前々月20日までに)、当社所定の方法により解約の意思表示を行わない限り、利用契約は更に1年自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。

  3. 前項にかかわらず、当社が契約終了日の前月20日までに(年間一括払いの場合は、契約終了月の前々月20日までに)当該利用者に対し、契約終了の通知をした場合、利用契約は延長されることなく終了するものとします。

第7章 損害賠償等

第27条 損害賠償

利用者またはその代理人もしくは使用人その他利用者の関係者が、基本約款またはサービス別約款に定める義務の履行もしくは、不履行、または当社が提供するインターネット関連サービスの利用に起因して、当社または、第三者に損害を与えた場合、利用者は、その損害を賠償するものとします。

第28条 損害賠償額の制限等

  1. 当社の責めに帰すべき事由により、利用者がインターネット関連サービス(一定の期間継続して提供されるものに限る。)を全く利用できない状態に陥った場合、当社は、当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して48時間以上その状態が継続した場合に限り、当該インターネット関連サービスの基本サービスの利用料金1ヶ月分相当額の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、利用者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。ただし、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除きます)の利用者が当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。また、当社が支払うべき損害額が1万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えるものとします。

  2. 電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して、利用者がインターネット関連サービスを利用できない状態に陥った場合、当該状態に陥った利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。

  3. 本条第1項および前項に規定するほか、提供するインターネット関連サービスの利用に関し、当社が損害賠償責任を負う場合、利用者が当社にインターネット関連サービスの対価として支払った額の1ヶ月分を限度額とし、当該損害の原因が生じた月を含めた過去12ヶ月分の月間の月次料金の平均によりこれを算出するものとします。

第29条 免責

  1. 利用者がインターネット関連サービスを利用(利用不能も含み、以下本条において同様とします)するにおいて発生した第三者(国内外を問いません)との紛争に関しては、利用者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。

  2. 電気通信事業者等インターネット関連サービスを提供するために、必要な他社のサービスの不具合により利用者が損害を被った場合は、当社は損害賠償責任を負いません。

  3. 当社は、基本約款またはサービス別約款に明示的に定める場合を除き、当社が提供するインターネット関連サービスについて、その信頼性、正確性、完全性、有効性、特定目的への適合性、有用性(有益性)、継続性、権原および第三者の権利の非侵害性について一切保証しないものとします。

  4. 当社は、利用者情報または利用者のインターネット関連サービス利用過程で生じた情報およびデータについて、その保管、保存、バックアップ等を含む一切の責任を負わないものとします。

  5. 当社は、システム保全上の理由等により、前項のデータを一時的にバックアップする場合があります。但し、当該バックアップは、データの保全を目的とするものではなく、当社が利用者から当該バックアップデータの提供要求に応じる場合であっても、当社は、当該データの完全性、正確性、有用性または可用性のいずれも保証するものはありません。

  6. 当社は、利用契約が終了した場合は、前2項のデータについて、それぞれの利用契約終了後に終了事由のいかんに関わらず利用者に通知することなく消去できるものとし、これにより利用者に何らかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。

  7. 当社は、基本約款またはサービス別約款で特に定める場合を除き、利用者がインターネット関連サービスの利用に関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。

  8. 基本約款、サービス別約款および利用契約において、当社が利用者に負う損害賠償責任の範囲は、直接の原因により利用者に現に発生した通常の損害に限るものとし、予見または予見可能性の有無に関わらず、特別の事情による損害については責任を負わないものとします。

  9. 本条第1項から前項の規定は、当社に故意または重過失が存する場合、または利用者(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合における者を除きます)が消費者契約法上の消費者に該当する場合には適用しません。

第8章 雑則

第30条 準拠法

基本約款、サービス別約款および利用契約は、日本の法律に従って作成または締結されたものとし、日本の法律に従って解釈されるものとします。

第31条 紛争の解決

  1. 利用契約について紛争、疑義、または取決められていない事項が発生した場合は、当社および利用者は誠意をもって協議の上これを解決するものとします。

  2. 利用契約に関する紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を、第一審における専属的合意管轄裁判所とします。

第32条 協議等

基本約款、サービス別約款および利用契約に定めのない事項および定められた項目について疑義が生じた場合には、当社および利用者で誠意をもって協議の上、解決することとします。なお、基本約款、サービス別約款および利用契約のいずれかの部分が無効である場合でも、基本約款、サービス別約款および利用契約全体の有効性には影響がないものとし、係る無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な定めを無効な部分と置き換えるものとします。

附 則

第1条(適用開始)

この約款は、2013年1月1日から適用された基本約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づき、2014年2月28日より適用されます。

第2条(改定)

この約款は、2014年2月28日から適用された基本約款を改正したものであり、基本約款第4条に基づき、2023年1月1日より適用されます。